税制優遇・補助金等の情報

旅行業及びバス事業関連の税制優遇・補助金等の情報

中小企業・小規模事業者の経営力改善のために、国は生産性向上や設備投資を促進する補助金や税制優遇などの支援策を行っています。
弊社ソフトウェアを導入する際に活用できる税制優遇措置や補助金情報をご紹介します。

 

IT導入補助金2020

IT導入補助金でTR.NS、旅行業システムSP、バス運行管理システムSPを導入!

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の方がITツールを導入して業務効率化・売上アップに活用できる補助金です。
IT導入補助金2020では、これまでのA類型、B類型に加えてC類型が新たに加わりました。C類型は、新型コロナウィルスによる事業環境への影響に対する対策として、「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」等に取り組む事業者のITツール導入を優先的に支援するものです。
申請する際は、事前に複数行政サービスを1つのアカウントで利用できる「gBizID プライム」のアカウント取得が必要になります。

適用対象者:
生産性向上に有効なITツールを導入する中小企業・小規模事業者など
補助対象経費区分:
ソフトウェア費、導入関連経費等
補助率:
A・B類型:1/2以内
C類型-1 : 2/3以内 C類型-2: 3/4以内
上限額:
A類型 30万円~150万円未満
B類型 150万円~450万円
C類型-1 30万円~300万円未満
C類型-2 300万円~450万円
加点項目:
・在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組んでいるか
・生産性向上を目標とした事業計画を作成
・国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか
ITツールNo. ITツール名 テレワーク環境整備
TL01-0016316 旅行業システムSP -
TL01-0016298 バス運行管理システムSP
TL01-0016337 旅行業営業支援ネットワークシステムTR.NS プラン
TL01-0017338 旅行業営業支援ネットワークシステムTR.NS スタンダード
TL01-0017350 行業営業支援ネットワークシステムTR.NS プロフェッショナル
TL01-0017401 旅行業営業支援ネットワークシステムTR.NS セレクト

TR.NSはテレワーク環境整備に該当するので、C類型での申請が可能です。詳しくは、最寄りの弊社営業担当にご相談ください。
※IT導入補助金2020の概要、申込期間、申請手順、要件、必要書類等につきましては、ブロードリーフの優遇税制・補助金ページ、またはIT導入補助金2020より詳細情報をご確認ください。

 

中小企業経営強化税制

即時償却または取得価格の10%税額控除

2016年7月、中小企業等経営強化法が施行され、中小企業経営強化税制による税制優遇、金融支援、法的支援(業法上の許認可の承継)の支援措置がスタートしました。このうち、中小企業等が、指定期間内に、認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した設備(ソフトウェア含む)を取得した場合、法人税*1について即時償却または取得価格の10%税額控除*2が受けられます。

弊社のソフトウェアの中で、旅行業・貸切バス事業に関する商品は、2020年現在、「バス運行管理システムSP(デジタコ連動オプション含む)」が税制優遇の対象商品です。

この税制優遇を受けるためには、前提として「経営力向上計画」を策定し、国の認可を受けていなければなりません。また、「経営力向上計画」申請の際に工業会証明書が必要になります。
*1) 個人事業主の場合は所得税
*2) 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除

詳細は以下の通りです。

適用対象者:
青色申告を提出する中小企業者等
指定期間:
平成29年4月1日~令和3年3月31日までの期間
対象設備(ソフトウェア):
バス運行管理システムSP(デジタコ連動オプション含む)
税の申告までの流れ

手順

  1. 導入予定製品の証明書発行をブロードリーフに依頼
    証明書の申請先はJISA(一般社団法人情報サービス産業協会)になります。
    ※証明発行までは約6週間かかります。
  2. 経営力向上計画を作成します。申請書様式は3枚です。
    申請書様式一式ダウンロードはこちらから
    作成のポイントは、
    (1)企業概要(2)現状認識(3)経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標(4)経営力向上の内容(5)事業承継等の時期及び内容(事業承継を行う場合に限る)などの計画書を作成。また、証明書発行済みのソフトウェアを「経営力向上計画」に記載。証明書の写しを申請書に添付し、国(事業分野別の主務大臣)に申請します。
  3. 国より計画認定書と計画書写しが交付されるます。(標準処理機関は30日)
  4. 弊社ソフトウェアを取得します。
  5. 納税申告時、納税書類にJISA発行の証明書、「経営力向上計画」申請書、「経営力向上計画」認定書(いずれも写し)を添付します。

 

中小企業投資促進税制

30%の特別償却または7%の税額控除

中小企業投資促進税制は中小企業が生産性を高めるための設備投資(ソフトウェア含む)を支援するための税制優遇措置です。

 

適用対象者:
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)
従業員数1,000人以下の個人事業主
適用期間:
令和3年3月31日まで
対象設備(ソフトウェアの場合):
ソフトウェアの取得価格が70万円以上のもの(事業年度の取得価格の合計額が70万円以上のものを含む)
措置内容:
■個人事業主・資本金3,000万円以下の中小企業
⇒30%特別償却 又は 7%税額控除
■資本金3,000万円超の中小企業
⇒30%特別償却

※詳細は税理士にご相談ください。


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